0120-676-130
MENU
不動産相続について
Real Estate Inheritance
相続・贈与時に関する対応など
的確なアドバイス、
借地借家権の整理、処分、売却など
皆様のご相談やお悩みへの
対応をさせていただきます。
日々、不動産業と建設業に関わっているからこそ
見える目線があります。
ヤマイチ住建では様々な分野のプロフェッショナル
(税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士など)と共に
的確にアドバイスをさせていただきます。
日々、不動産業と建設業に関わっているからこそ見える目線があります。
ヤマイチ住建では様々な分野のプロフェッショナル(税理士・弁護士・司法書士・土地家屋調査士など)と共に的確にアドバイスをさせていただきます。
相続税は何もしなかったら三代で何もなくなるといわれるほど膨大です。
これは、相続税というシステム自体が累進税率でお金のある人から沢山取ろうというものだからです。
世間一般的に言われる富裕層。
この層は相続税を申告する人の5%程度にすぎませんが、日本全体の相続税の半分以上を納めています。
ですが「何も対策を立てないでいると三代で財産がなくなるが、しっかりした相続税の節税対策を立てておけば、子孫に財産を残すことが出来る」ぐらい、所得税や法人税と比べると、節税対策のとりやすい税金でもあります。
相続税というのは原則的に現金による一括納付です。
これが皆さん心配なのではないでしょうか。
相続税を期限内に支払うことが出来なかった場合には延滞税が発生することもあります。
最悪の場合は、所有不動産が差し押さえになり、場合によっては現在住んでいる家まで失うこともあります。
不況の影響もあり、任意売却の相談も多くなってきています。
売却の場合には相続物件は勿論のこと、借地借家権付き物件(嫌悪物件)など、原則弊社にて直接買取りさせていただくことで、仲介手数料等余分な売却諸経費等も省くことが可能です。
富裕層でなければ
何も心配することはない
・・そうではありません。
財産なんて持ち家と少しの預貯金のみ。そんな人こそ賢い対策が必要です。
平成27年1月1日から相続税が改正されて基礎控除が引き下げられ、これまでであれば関係のなかった人も課税対象者になる可能性があります。
突発的に不動産の相続が発生してお困りの方から、これから起こりうる不動産の相続に備えたい方など、相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
ご相談事例
事例1マンション再生プランによる収益再生コンサルティング
お父様が他界されたため、 相続が発生したY家。
相続人は配偶者と子2人の計3人。
相続をきっかけにご子息より、賃貸事業の建て直しの依頼があった。
(キャッシュフローの黒字化)
相続財産 評価額 約1.45億円

1.賃貸マンション 築22年 △1.8億円 入居率65% △赤字経営

【問題点】
・管理状態が悪い(清掃、入居者マナー等)・特徴がなく、 募集価格を下げざるを得ない・不動産管理会社のコスト高&力不足・借入金返済負担が大きい

2.アパート 築48年 借入無し

【問題点】
老朽化 賃料低額化のため、±0

3.駐車場2ヶ所 借入無し

【問題点】
・老朽化のため、多額の補修費用が発生・低家賃、新規入居者ほぼ無・駐車場Aの契約率は50%
(周辺賃料が大幅に下落)
駐車場Bは収益性良好もマンションの赤字カバーは出来ず
【対 策】
マンションの質の向上をテーマにマンション再生プラン実行(清掃強化、 ゴミ出しなどの入居者マナーの向上策物件価値UP施策など)
マンション、駐車場とも管理会社変更し管理コスト低減と集客力強化
駐車場Aはコインパーキングに変更
好条件のサブリース会社の選定(家賃の90%のサブリース契約導入)
公庫ローン(固定4.5%)と低利のアパートローン (10年固定) に借り換え ・アパートは取り壊して売却し、負担を軽減
【効 果】
マンション再生プランの実行により競争力のある物件へ生まれ変わり、内見時の契約率が大幅にUP
管理会社厳選の結果、 管理コスト低減と集客力向上
駐車場は、管理費の削減(10%→3%)及び柔軟な価格設定により 収入下落防止実現、かつ、収入増加
サブリース契約により、 年間賃料収入が増加、かつ、 安定
借り換えにより、返済負担が軽減
事例2唯一の相続財産である借地借家を換金処分して分配した事例
N様が他界され、相続人は配偶者と子3人の計4人
法定相続分は配偶者1/2、
子がそれぞれ1/6ずつ
遺産分割方法の相談を受けた弊社は、 借地借家を換金処分して分配することを提案。
【結 果】
8,000万円で買取
相続人の1人(子A)が借地を単独相続
他相続人には諸経費・譲渡税を差し引きした金額を代償金として相続分に応じて分配
(配偶者4,000万、子2人 (子B,C) がそれぞれ2,000万円ずつに分配)
事例3相続税を納付しなければならないが、この土地に住み続けたい
Aさんはお父様を亡くし、現在の自宅を相続。
近々相続税を納付しなければならないが、現金はない。
しかし、幼少期より慣れ親しんだ土地から離れたくない・・・とういうご相談。
【状 況】
相続人はAさんとそのお母様。
しかし、名義人の1人であるお母様は寝たきりの状態で 医師からも自身で判断を行うことは難しい状況にある旨の診断があった。
近隣をはじめ、業者にも売り急いでいることや、 納税で困っていることを知られたくない。
【結 果】
近々に迫る相続税の納付が優先。
保有の土地を分割し一部売却。
残地に自宅を建築し、そちらに住み続けていただくことに。
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6丁目6-26
上六光陽ビル9階
TEL.06-6770-0130
FAX.06-6770-0131
Copyright Yamaichi-jyuken co.,ltd, Allrights reserved.